豊後大野市議会 2022-09-07 09月07日-02号
国の法律、空家対策特別措置法の施行を受け、この法律により設置義務となった豊後大野市空家等対策計画を策定し、国のガイドラインに加え、豊後大野市特定空家等の判断基準に照らし、総合的に判断した上で、特定空家を豊後大野市空家等対策協議会が認定することとなります。
国の法律、空家対策特別措置法の施行を受け、この法律により設置義務となった豊後大野市空家等対策計画を策定し、国のガイドラインに加え、豊後大野市特定空家等の判断基準に照らし、総合的に判断した上で、特定空家を豊後大野市空家等対策協議会が認定することとなります。
ウ、設置義務から10年が経過し、買換えの呼びかけについて。 (2)消防団員のなり手不足問題についての質問を行います。 津久見市は、人口の少ないことやこれまでの火災予防の取組などによって、大分県内でも比較的住宅火災の発生件数が少ない市です。
都市計画法において、0.3ヘクタール以上の開発行為を行う場合、その開発面積の3%以上の公園や緑地の設置義務がありますが、同法の改正に伴い、条例制定によって、0.3ヘクタールを1ヘクタールまで緩和することができるようになりました。 今回の条例案では、0.3ヘクタールを1ヘクタールまで引き上げ、公園等の1か所当たりの最低面積を300平方メートルとしております。
議員御提案の路上への消火器の設置については、消防法での設置義務がないこともあり、まずは、狭隘道路で家屋が密集している地域での消防訓練や防火講話などの際に、市民自らが、火災が起きる場合の防火対策について考えていただくよう啓発し、防火意識の高揚を図ってまいります。
議員御提案の路上への消火器の設置については、消防法での設置義務がないこともあり、まずは、狭隘道路で家屋が密集している地域での消防訓練や防火講話などの際に、市民自らが、火災が起きる場合の防火対策について考えていただくよう啓発し、防火意識の高揚を図ってまいります。
また、消防法での設置義務装置の状況を踏まえた計画策定についての考えもあわせてお伺いいたします。 ○議長(野尻哲雄) 一問一答です。 ○41番(国宗浩)(続) 済みません、訂正します。じゃあ、後の分は訂正して、先の部分でお願いいたします。 ○議長(野尻哲雄) 佐藤教育部長。
また、消防法での設置義務装置の状況を踏まえた計画策定についての考えもあわせてお伺いいたします。 ○議長(野尻哲雄) 一問一答です。 ○41番(国宗浩)(続) 済みません、訂正します。じゃあ、後の分は訂正して、先の部分でお願いいたします。 ○議長(野尻哲雄) 佐藤教育部長。
都道府県には配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるDV防止法に基づき設置義務が課せれており、市町村は努力義務となっております。
都道府県には配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるDV防止法に基づき設置義務が課せれており、市町村は努力義務となっております。
昨年12月に、厚労省の社会保障審議会ワーキンググループが中核市に児童相談所の設置義務化の法整備を公表してから、中核市市長会が出した声明も、この中核市市長会のホームページに掲載されています。また、ことし2月15日、自民党議連、超党派議連の合同勉強会に提出した、わかりやすい資料も掲載をされています。 そこで、お尋ねします。
昨年12月に、厚労省の社会保障審議会ワーキンググループが中核市に児童相談所の設置義務化の法整備を公表してから、中核市市長会が出した声明も、この中核市市長会のホームページに掲載されています。また、ことし2月15日、自民党議連、超党派議連の合同勉強会に提出した、わかりやすい資料も掲載をされています。 そこで、お尋ねします。
本件は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合についても、住宅用防災警報器の設置義務を免除することが可能となるよう基準が改められたことから、所要の改正を行うもので、審査の結果、その内容も理解できましたので、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
本件は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合についても、住宅用防災警報器の設置義務を免除することが可能となるよう基準が改められたことから、所要の改正を行うものであります。 次に議案第50号は、津久見市税条例の一部改正についてであります。
児童福祉法の一部を改正する法律案については、十分な財政措置も示されない中、中核市の設置義務化へつながりかねない内容となっておりまして、中核市市長会、それから全国市長会、さらには全国知事会が、3月に入って、反対と言えるかどうかあれですけど、しっかりと中核市の意見を聞くようにということの提言もされておられます。 仮に本市が児相を設置した場合の財源の裏づけはどのようになるとお考えでしょうか。
児童福祉法の一部を改正する法律案については、十分な財政措置も示されない中、中核市の設置義務化へつながりかねない内容となっておりまして、中核市市長会、それから全国市長会、さらには全国知事会が、3月に入って、反対と言えるかどうかあれですけど、しっかりと中核市の意見を聞くようにということの提言もされておられます。 仮に本市が児相を設置した場合の財源の裏づけはどのようになるとお考えでしょうか。
その中で、駐車場特別会計は、施設整備に伴う起債の償還が終了していることや一般会計からの繰出金がない状況であり、また、特別会計の設置義務のある地方財政法第6条に規定する公営企業には該当しないため、特別会計を廃止し、一般会計で運営するようにと考えたところであります。 また、駐車場事業特別会計が保有する基金につきましては、平成30年度末で約1億2,000万円の残高があります。
今回の設置によりまして、現在登録されています別府市内の小規模な介護施設等で設置義務のある施設については、小規模多機能型居宅介護事業所6カ所、介護付き小規模多機能型居宅介護事業所1カ所、有料老人ホーム19カ所、サービス付き高齢者向け住宅2カ所、お泊りデイサービス1カ所、合計29カ所全てのスプリンクラーの設置が完了となります。
本件は、消防法施行令に規定された飲食店や、旅館などの特定防火対象物のうち、消防法により設置義務がある自動火災報知設備などの消防用設備が設置されていない建物について、その法令違反の内容などを公表するため、所要の改正を行うものであります。 議案第53号は、津久見市税条例等の一部改正についてであります。
社会教育法の第5章第21条の3の項目に、公民館の事業の運営上の必要があるときは分館を設置できるというので、分館というのは必ず設置義務ではないんですね。ただし義務ではないということなので、今、教育委員会管理下に必ずしもなければ、定義を変えればそこに紐付ける必要はないという、もっと柔軟な発想に持っていけるのではないかと私は思っております。今、社会教育法で縛りがある。
火災報知器や消火器が置かれていましたが、スプリンクラーの設置は、設置義務がなかったとのことです。 そこで、既存施設のスプリンクラーの設置期限が、先ほどもお話ししましたが、ことしの3月末となっていますが、全国での進捗状況はどのようになっているのでしょうか。 ○議長(中山田昭徳君) 河野市民課長。